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大阪地方裁判所 昭和52年(行ウ)74号 判決

原告

岩本光正

被告

大阪府公安委員会

代表者委員長

万歳規矩樓

指定代理人

岡本冨美男

外二名

主文

原告の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

(一)  (主位的請求)

被告が昭和五二年五月一六日付で原告に対してなした運転免許取消処分は無効であることを確認する。

(予備的請求)

右運転免許取消処分を取り消す。

(二)  被告が昭和五二年八月一二日付で原告に対してした原告の異議申立てを棄却する決定を取り消す。

(三)  訴訟費用は被告の負担とする。

との判決。

二  請求の趣旨に対する答弁

主文と同旨の判決。

第二  当事者の主張〈以下、事実省略〉

理由

一当事者間に争いがない事実

請求の原因(一)、、被告の主張(一)(1)ないし(3)の各事実は当事者間に争いがない。

二併記免許の取消しについて

(一)  当裁判所は、道交法九二条二項によつて一通の免許証に異時に付与された数種類の運転免許が併記されている、いわゆる併記免許の場合、ある種類の自動車を運転して行つた違反行為に基づき、すべての種類の免許について取消処分を行うことが許されると解するものであるが、以下その理由を詳述する。

(1)  道交法八四条以下は、運転免許をいくつかの種類に分けたうえ、それぞれの運転免許によつて運転することができる自動車等の種類を限定しており、ある種類の運転免許を有する者も、その免許によつて許された種類以外の自動車等を運転するには、全く別個の運転免許試験に合格し、免許を受けなければならないことにしている。このことからすると、運転免許付与処分は運転免許の各種類ごとに全く別個の行政処分として行われるものと解するのが相当である。

(2)  しかし、ある違反行為に基づき数種の免許を取り消すことができるかどうかは全く別個の問題である。

道交法一〇三条その他道交法の規定には、ある事由に基づき特定の種類の免許の取消ししか許さない趣旨の規定が見当らないばかりか、かえつて、同法一〇三条で用いられている「免許」の語は、各種の免許を総称する用語とされている(同法八四条)。

また、同法一〇三条一項、二項一、三号の各場合は、その事由の性格上どの種類の免許をも取り消しうることは明らかであるが、自動車運転に関する違反行為を事由とする同条二項二号の規定はこれらの規定と並んで規定されている。

このような法条の文言、規定の位置が、同条二項二号についても、取り消すべき免許の種類について制限がないと解することの手掛りになる。

(3)  免許取消制度の目的は、被免許者に対して制裁を科するためではなく、危険な運転者を自動車運転により排除することによつて、交通事故を防止し、道路交通の安全と円滑を維持することにある。したがつて、自動車運転に関する道交法等の違反行為が取消事由とされているのは、それが自動車運転に必要な適性、技能、知識の欠如を示すとの理由に基づくものと解される。そして、自動車運転に必要な適性、技能、知識は、各種の自動車ごとに異なる点もあるが、むしろ共通する部分が多いのであつて、ある種類の自動車の運転に関する違反行為が、その違反行為をした運転者の、自動車一般の運転についての不適格性を示すものといえる場合が多いのである(その一例として、原告のような酒酔い運転の例を挙げることができる)。

そうすると、ある種類の自動車の運転に関する違反行為に基づいて、すべての種類の運転免許を取り消すことには、合理性があるということができる。

(4)  道交法の個々的な規定を検討すると、ある種類の自動車の運転に関する違反行為に基づき、すべての種類の免許を取り消すことができることを前提とする次のような規定が見出される。

道交法施行令三八条、三三条の二は、免許取消しの基準となる累積点数を各種の運転免許ごとに計算することはせず、被免許者ごとに計算することにしている。

道交法施行令三八条、三三条の二、別表第一は、無免許運転についても、免許取消しがありうることを前提にしている。

道交法一〇三条の二第一項三号は、無免許運転によつて死亡事故を起した場合、免許の取消し又は効力停止までの緊急の処分として免許の効力の仮停止をすることができることにしている。

(5)  違反行為の際に運転している自動車についての免許しか取り消すことができないとすると、次の不都合が生ずる。

(ア) 道交法八五、八六条によると、各種の運転免許によつて運転することができる自動車等の種類には重複にわたつているものがあるから、その重複した部分の自動車については運転者がいずれの種類の免許によつて運転するのかが必ずしも判然としない。現に、本件の場合でも、原告が検挙された際に運転していたのは普通乗用者であるが、それは原告がその有する二種大型又は普通のいずれの運転免許の効力によつて運転をしていたかを決めかねるのである。したがつて、このような場合、大型免許、普通免許のいずれかだけがその違反行為の運転に用いられたと決定してそれだけを取り消すことは困難である。

(ロ) そして、普通免許の取消しは普通自動車の運転による違反行為があつた場合、大型免許の取消しは大型自動車の運転による違反行為があつた場合というように、ある種類の免許は道交法八五条一項の表に規定する自動車の運転による違反行為があつた場合に限り許されるとすると、大型免許だけの運転者が普通自動車を運転して違反行為をしても、その免許を取り消すことができないという不都合が生じる。

また、違反行為の際に運転していた自動車を運転できる種類の免許(本件では大型、普通免許)だけを取り消すことが許されるとすると、例えば原動機付自転車を運転して違反行為をすると大型、二輪免許のすべてが取り消されるのに、大型自動車を運転して違反行為をすると普通、二輪免許は取り消されないという不合理が生じる。

(6)  なお、原告はいわゆる事後免許の取消しの場合を援用するが、それは、違反行為の時点ではまだ有していなかつた運転免許の取消しが許されるかどうかの問題であつて、本件のような、違反行為の時点で既に有していた運転免許の取消しの問題とは全く異なるので、対比の限りではない。

(二)  以上のとおり、原告の普通自動車の運転に関する違反行為に基づいて、被告が原告の大型、普通、二輪の各免許を取り消す処分をしたことは適法である。

したがつて、この点に関する原告の主張は理由がない。

三聴聞通知書の押印又は署名について〈省略〉

四聴聞通知書記載の「処分をしようとする理由」について

(一)  道交法一〇四条一項、同法施行令三九条一項は、免許を取り消し又は免許の効力を九〇日以上停止するために聴聞を行おうとするときは、当該処分に係る者に対し、書面で「処分しようとする理由」を聴聞の期日、場所と共に期日の一週間前までに通知しなければならない旨を規定している。

この規定の趣旨は、処分を受けようとする者に対して処分をしようとする理由を開示して、その者がどのような理由によつて処分を受けようとしているかを明確に認識させ、来るべき聴聞手続で弁解、防御が十分できるように準備の機会を与えることにある。

(二)  そこで、運転免許の取消し又は効力停止の処分の要件についての道交法の規定を検討する。

道交法一〇三条二項二号は、免許を受けた者が、「自動車の運転に関しこの法律……に違反したとき」、公安委員会は、「政令で定める基準に従い」その者の免許を取り消し、又は免許の効力を停止することができる旨を定めている。そして、これを受けて、同法施行令三八条一項一号イは、免許を受けた者が「違反行為をした場合において、当該違反行為に係る累積点数が、別表第二……に掲げる点数に該当したとき」にはその者の免許を取り消すと定め、同法施行令三三条の二第一項一号イ括弧書は、「当該違反行為に係る累積点数」とは、「当該違反行為及び当該違反行為をした日を起算日とする過去三年以内におけるその他の違反行為のそれぞれについて別表第一に定めるところにより付した点数の合計をいう」としている。これらの法令の規定によると、免許の取消し又は効力停止の要件は、(1) 免許を受けた者が自動車の運転に関し道交法等の違反をしたこと、(2) 右(1)の違反行為については同法施行令別表第一に定めるところにより付した点数が同令別表表第二に掲げる点数に達するか、もし達しないときには、さらに(1)の違反行為の日を起算日として過去三年以内に、免許を受けた者が自動車の運転に関する道交法等の違反をして、その違反行為及び(1)の違反行為のそれぞれについて同令別表第一の定めるところにより付した点数の合計が同令別表第二に掲げる点数に達したこと、である。

そうすると、公安委員会は、右(1)、(2)の各要件が立証されなければ免許の取消し又は効力停止の処分をすることができないし、処分を受けようとする者は、聴聞手続でこの要件について意見を述べたうえ、有利な証拠を提出することが許されるのである。

(三)  ところで、道交法には、処分通知書に記載すべき「処分をしようとする理由」の内容についての規定は見当らない。しかし、処分通知書にこれを記載すべきものとしている趣旨が前記のとおりであることからして、「処分をしようとする理由」とは、処分要件を具体化した事実の要旨、すなわち、前記(二)(1)の違反行為、及び(二)(2)の過去三年間の違反行為の要旨を指称するものと解するのが相当である。

(四)  被告は、過去の違反行為は、処分を受けようとする者の危険性を推認するための参考資料として評価されるに過ぎないから、聴聞通知書の「処分をしようとする理由」中には過去の違反行為を記載する必要がないとしているが、当裁判所は、次の理由でこの主張を採用しない。

(1)  処分を受けようとする者の過去三年間の違反行為が、その都度行政処分によつて判断されたうえで累積点数の加算という効果が与えられるものではなく、最終の違反行為と同様に、免許の取消し又は効力停止の処分の際に、その実体的存否が判断されたうえ、点数として評価されて、免許の取消し又は効力停止の処分の要件となるのである。そうすると、過去三年間の違反行為は、被告の免許の取消し又は効力停止の処分に際し単なる事情として考慮されるものではないといわなければならない。

(2)  累積点数の計算上、最終の違反行為よりも、それ以前の違反行為の方が付される点数が少くないこともありうる(免許の効力停止の場合に生じやすい)から、最終の違反行為が、常に、最も重要な違反行為であつて、聴聞通知書にはその記載で足りるとする理由に乏しい。

そのうえ、聴聞通知書に過去の違反行為を記載しないと、処分を受けようとする者が、免許の取消し又は効力停止のいずれの処分を受けようとしているか、その通知書によつて知ることができない。

(五)  まとめ

被告が原告に手わたした聴聞通知書には、「処分しようとする理由」欄に累積点数の計算上の対象となるすべての過去の違反行為が記載されていなかつた点で、道交法一〇四条一項、同法施行令三九条一項に違反する瑕疵があつたことに帰着する。

(六)  被告は原告が自己の累積点数が免許取消しの基準に該当するに至つたことを十分に了解していたはずであると主張しているが、聴聞通知書に「処分をしようとする理由」を記載すべきものとしている趣旨が、前述したとおり処分を受けようとする者に対しどのような理由によつて行政処分を受けようとしているかを明確に認識させようとする点にあることを考えるとき、原告が、過去の違反行為によつて反則金を納付したとか、自動車安全運転センターから過去の違反行為についての累積点数を最終違反行為の前に受けたことがあつたとしても、公安委員会としては、聴聞の直前に改めて過去の違反行為を書面によつて指摘したうえ過去の違反事実も免許の取消し又は効力停止の処分の理由にしようとしていることをその者に明確に認識させる必要があるといわなければならない。

そうすると、右のような事実があつても、過去の違反行為を聴聞通知書に記載する必要がなくなるものではない。

(七)  被告は、本件の聴聞手続において、原告が弁解、防御ができなかつたということはありえないと主張しているので検討する。

(1)  聴聞通知書の記載に前記のような瑕疵があつたとしても、聴聞手続の具体的事情の下で、処分を受けようとする者が客観的、実質的に何らの不利益を受けることがなかつた場合には、右瑕疵が治癒されると解されるから、そのような場合にまで運転免許取消処分が違法であるとする理由も必要もないことはいうまでもない。

(2)  〈証拠判断略〉

(ア) 原告は、過去の二回の違反行為(被告の主張(一)(1)①②)について反則金の納付をすませたばかりか、本件聴聞に出頭した際右二回の違反行為を記憶してはいた。

(イ) 本件聴聞期日は、まず原告を含む約四〇名の出頭者に対し、立会警察官(聴聞官補助者)訴外大垣安夫が、聴聞の方法の概要、弁明や反対証拠があれば提出できること、処分の執行方法等を内容とした一般的な説明を約二〇分間にわたつて行い、続いて個々の聴聞に移つた。

(ウ) 原告は、首席聴聞官である訴外小沢益夫の前に呼び出され、大垣安夫が原告の昭和五二年四月一一日の酒酔い運転の具体的事実を、被告の主張(一)(1)③括弧書のとおり読み上げた。そこで、小沢益夫は、原告に対しそのとおり間違いないかと聞いたところ、原告に、「間違いありません。罰金は四万円納めました。特に弁明することはありません。」と答え、この点について特に主張、立証をしなかつた。

(エ) 大垣安夫は、原告に対し昭和五〇年一二月二二日の通行禁止違反、昭和五一年一〇月三〇日の指定場所一時不停止の各事実があるかと聞いてこれに対する弁明の機会を与えた。原告は、右二つの事実について積極的に弁解をしなかつた。

(オ) 小沢益夫や大垣安夫は、原告に対しそれ以上の質問や説明をすることもなく、聴聞を終えた。原告の聴聞に要した時間は一、二分であつた。

(カ) 被告は、毎週三日、一日当り五〇件くらいの割合で道交法上の聴聞手続を実施しているが、原告に対する聴聞は被告が通常実施している聴聞の方法によるものであつて、特別異なつたものではなかつた。

(キ) 原告は本件訴訟においても、過去の二回の違反行為について争つていない。

(3)  以上認定の事実によると、被告は、聴聞手続で過去の違反行為についても弁解、防御の機会を与え、原告はその違反行為を認めたものであるから、聴聞通知書に前述した瑕疵があつても、その瑕疵は聴聞手続で過去の違反行為について弁解する機会を与えることによつて治癒されたことに帰着し、結局、聴聞通知書の前記の瑕疵は本件処分を違法にするものではないとしなければならない。

なお、原告は免許停止処分の聴聞手続であると思つて出頭したところ、予想に反し免許取消処分を受けたというが、仮に原告がそう思つたとしても、原告には基礎となるべき事実関係の認識があり、過去の違反行為についても弁解、防御の機会が与えられた以上、このため本件処分が違法になるものではない。

(4)  まとめ

以上の理由により、被告が本件通知書の「処分しようとする理由」欄に過去の違反行為を記載しなかつた点で記載上の瑕疵があるが、聴聞手続で原告に対し過去の違反行為についても弁解、防御の機会を与えた以上、この瑕疵は治癒されたから、この点に関する原告の主張は理由がない。

五代行聴聞について

(一)  大阪府公安委員会聴聞規程は次のように定めている。

第二条 聴聞は、公安委員会の委員のうち公安委員会の指名する委員が主宰して行うものとする。ただし、次の各号に掲げる聴聞については、異例に属するもの又は公安委員会が特に指示した事項に係るものを除き聴聞官(大阪府警察組織規則六八条に規定する首席聴聞官又は聴聞官をいう)に主宰させるものとする。

(1)  省略

(2)  道路交通法違反の行政処分のうち、運転免許の取消し(仮停止をしない死亡事故及び警察職員の関係する事件事故に係るものを除く。)を行うに際しての聴聞

右規程が、警察法四五条に基づいて定められたもので、同法三八条四項に基づいて定められたものでないことは明らかである。そこで、公安委員会規程の形式で、運転免許取消処分に係る聴聞を原則的に聴聞官に行わせることを定めることが許されるかどうかが問題になる。

(二)  一般に、法によつて権限を授与された行政庁が、権限の一部を認定して補助機関に代理して行使させる、いわゆる権限の代理は、法の明示的根拠を要しないと解するのが相当である。もつとも、この場合にも代理の対象となる権限はおのずから限度があり、法が特にある行政庁に自ら行使させる趣旨で授与した権限や性質上代理を許さない権限については、代理させることができないのは当然である。

(三)  ところで、聴聞それ自体は、取消処分の前提となる手続にすぎず、被聴聞者のした意見陳述や有利な立証が正確に最終的な処分手続に反映されれば足りるから、首席聴聞官の代行聴聞の権限は、前述した本来代理させることが許されない公安委員会の権限とは解されない。そして、大阪府公安委員会聴聞規程一一条三項は聴聞官が聴聞の結果を一定の様式の報告書により速やかに公安委員会に報告すべきことを、同規程一二条一項は処分の決定は公安委員会の合議によつて行うことを、それぞれ規定しているから、被告の行う右合議は聴聞官による聴聞結果を踏まえて行われるのである。

そうすると、右規程による代行聴聞制度を違法とする理由がないから、この点に関する原告の主張は理由がない。

六本件処分についての被告の意思決定について〈省略〉

七本件異議決定の送達手続について

(一)  被告の主張(一)(6)のうち、被告主張の内容、形式の書面がその日に原告に到達したことは当事者間に争いがなく、右(6)のうちそれ以外の事実は、〈証拠〉によつて認められ、他にこの認定に反する証拠はない。

(二)  そこで、本件異議決定の謄本のように、原本を正確に謄写してはいるが原本と相違ない旨の認証文言と謄本作成者の署名又は記名押印がなく、その代わりに右謄本の原本の作成者の庁名下に右作成庁の公印が押捺されている形式の書面が、行政不服審査法四八条、四二条二項所定の「裁決(決定)書の謄本」に該当するかどうかについて検討する。

(1)  一般に「謄本」とは、ある書面(原本)全部を正確に謄写した書面であつて、権限ある者が原本と相違ない旨を証明する奥書を付したものをいうのであるが、行政不服審査法四八条、四二条二項にいう謄本も同じ意味に解されるべきである。そのわけは、謄本作成者を明示することによつて、謄写の正確性について責任を負う公務員を明らかにして、謄写の正確性を担保するとともに、書面自体によつてそれを定型的かつ簡易迅速に検証できるという目的に資することにある。

このような定義からすると、原告に到達した書面は謄本としての方式を備えていないといわなければならない。

(2)  しかしながら、他方〈証拠〉によると、原告に送付された書面に記載された内容は、被告が異議決定において決定したところと全く相違するところがないと認められるから、右書面はその正確性に欠けるところがないし、さらに責任ある公務員による認証文言はないものの、書面の被告名下には被告の公印が押捺されていて被告の責任ある文書であることが認識できるのである。このような場合には、前記の書面が謄本としての方式を備えていない瑕疵は、本件異議決定を取り消す原因とはならないものと解するのが相当である。

そうするとこの点に関する原告の主張は理由がない。

八本件異議決定についての被告の意思決定について〈省略〉

九むすび

以上の次第で、本件処分及び本件異議決定には、原告が主張するような違法事由はなく、原告の本件請求は理由がない。そこで、原告の本件請求をいずれも棄却することとし、行政事件訴訟法七条、民訴法八九条に従い主文のとおり判決する。

(古崎慶長 井関正裕 西尾進)

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